温泉法ってどんな内容?
温泉法は昭和23年に「温泉を保護しその利用の適正を図り、公共の福祉の増進に寄与すること」を目的として制定されました。内容は第1章の第1条か
ら第六章の第39条まで、温泉の定義から保護、罰則に至るまで定められています。以下に主な項目について見て行きたいと思います。
温泉の定義
温泉法で定められている「温泉」とは、「地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く。)で別表に掲げる
温度又は物質を有するものをいう」と定められています。水蒸気やガスまで温泉と定義されることには少し驚きますが、ここのサイトで言う温泉は地中からゆう
出する温水、鉱水と考えたいと思います。
タグ
2009年3月23日|
カテゴリー:温泉
